2014.6.1
神奈川・座海綾立教会 会則

第1条 名 称
    本会は神奈川・座海綾立教会と称する。
第2条 目 的
    本会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 事 業(付加)
    この会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条 会 員
   1.本会の会員は、立教大学校友会会員で以下の条件を満たし、この会の目的に賛同するものとする。
     入会条件:原則として座間市、海老名市、綾瀬市に在住・勤務している。
   2.入会を希望する者は、幹事会に届け出てその承認を得る。
第5条 退 会
   1. 本人の申し出があった場合
   2. 幹事会の議決により、退会相当とみなされた場合(追加)
第6条 幹事会及び幹事
   1. 幹事会は役員及び幹事をもって構成し、本会の運営・活動に関する必要事項を審議決定する。
   2. 幹事は自薦・他薦により幹事会で選任し、総会の承認を受ける。
   3. 役員は幹事の中より幹事会において選任し、総会の承認を受ける。
      役員は以下とする。
     (1) 会 長   1名
     (2) 副会長   2名(会長以外の各市より1名)
     (3) 幹事長   1名
     (4) 会 計   1名
   4. 役員会は会長が必要と認めたとき、招集する。
   5. 本会は幹事会の議決により名誉会長、顧問を置くことができる。
第7条 役員の任務
     1. 会長は会務を統括し、この会を代表する。
     2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
     3. 幹事長は幹事会の議長となり、会務を運営する。
     4. 会計はこの会の会計業務を行う。

第8条 幹事、役員の任期
    任期は、1年とし、再任を妨げない。
第9条  総 会
    1.総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回、会計年度終了後の早い時期に会長が招集し開催      する。臨時総会は幹事会に於いてその必要が決議されたとき、会長が招集する。
    2. 総会は次の事項を議決及び承認する。
      (1) 事業及び活動報告
      (2) 事業及び活動計画
      (3) 会計報告
      (4) 幹事及び役員の承認
      (5) 会則の変更
      (6) その他必要な事項
    3.総会の議決は出席会員の過半数を持って行う。可否同数の場合は議長がこれを決定する。
    4.総会の議長は、会長がこれに当たる。
第10条 会 計
    1. 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
    2. 本会の運営費は、会費・寄付金及びその他の事業収入をもってこれに充てる。
    3. 入会金は無料とし、必要が生じたとき幹事会で決定する。
第11条 慶 弔(新規)
    会員の慶弔に関しては、幹事会に一任する。
第12条 雑 則(新規)
    本会の会則に定めない事項は、幹事会の決議をもって定めこれを総会に報告する。
付 則 1.この会則は、昭和56年11月8日から施行する。
    
2.平成26年6月1日 改訂

神奈川・座海綾立教会 会則